B3_税務・会計全般
物納は最後の砦?
国税は金銭で納付する事が原則ですが、相続税については延納によっても金銭で納付する事が難しい時は、一定の相続財産による物納が認められています。
延納とは、相続税が10万円を超えた際に担保を提供する事によって、相続税を年賦で支払える制度です。ただこれには利子税がつきますので、実際の相続税よりも、総額では多く払う事になります。
物納は、延納でも支払えない場合に利用できる制度ですから、最終手段と言うべきものです。「金銭は老後の為にとっておいて、土地を物納して相続税を納めたい」といった方法は取れません。
続きを読む: 使える? 使えない? 相続税の物納制度
国境に消える税金への対策
今年立法化された国外財産調書制度は、資産の海外への逃避に対する施策ですが、欧米には以前から各国それぞれの個性をもった海外財産情報申告の制度があります。
地続きのEU諸国や白人文化圏の国々では、課税回避のための人と物の異動が、わが国の場合に比較して古くから容易だったので、それへの対処としての租税施策にも歴史があります。
続きを読む: 財産調書の次は出国税か
最近はメニューに「自家製」と書かれた梅酒などを提供している飲食店を度々目にするようになりました。
本来、酒類の製造は酒税法により制限されており、酒類製造免許の取得や酒税の納税などが必要となります。なぜ製造免許を持っていない飲食店などでも提供することができるのでしょうか。
続きを読む: どこまでできる? 酒税法と自家醸造
受取配当金益金不算入の趣旨
言うまでもありませんが、法人税法では、原則、二重課税を排除する目的で、受取配当金の全部又は一部を益金不算入としています(外国法人、公益法人等及び適格現物分配に係るものは除く)。
これは、配当金は課税済み後の所得から支払われるものであり、一方、これを受領した側にも課税するとなると同一の所得に対して二重に課税することになるからです。
配当金益金不算入の割合は、株式等の区分によって異なります。①完全子会社株式等の配当は100%、②関係法人株式等の配当は「配当金-負債利子」×100%、③①及び②以外の株式等の配当は「配当金-負債利子」×50%です。なお、短期所有株式に係る配当には、この益金不算入の適用はありません。
続きを読む: 配当金の益金不算入 配当金の効力発生日
財務副大臣の発言から
予算委員会で、財務副大臣が「所得再分配機能をどう取り戻すかが重要課題」とし、
①
所得税・相続税の最高税率を上げる
②
富裕税という考え方もある
③
マチマチな税率構造を見直す
と施策案を挙げていました。
①は今、審議中の一体改革案の中ですでに上程されています。
②と③は、多分、財務省が腹案として、すでに準備しているものなのでしょう。
続きを読む: 近い将来の税増収プラン
期限切れ欠損金とは
期限切れ欠損金は、法令上の用語でなく造語ですが、平成22年度税制改正で確実にその市民権を得ました。
この期限切れ欠損金は、清算事業年度の課税方式が「損益法」に改められたことにより、債務超過法人に青色欠損金を上回る債務免除益が生じ、担税力のない課税所得が発生してしまうことを回避する目的で、一定の条件下で清算事業年度において損金算入を認めるものです。
期限切れ欠損金の内容・範囲ですが、「過去の青色欠損金」、すなわち、所得から控除できる期限を経過(失効)してしまった欠損金(平成23年度税制改正で現行7年から9年に延長)ではないか、と思われがちですが、そうではありません。
社外流出・損金不算入である「交際費」や「寄附金」もこの期限切れ欠損金に含まれています。
続きを読む: 期限切れ欠損金の範囲 法令規定と通達規定
大法人の100%子会社と中小企業特例
平成22年税制改正で、中小企業に有利な特例は、大法人の100%子会社には不適用、とされました。次の特例項目です。
① 800万円以下部分への19%税率適用
② 19%税率の15%への時限的軽減
③ 欠損金繰戻還付不適用制度の中小企業不適用特例
④ 同族会社の留保金課税不適用
⑤ 貸倒引当金法定繰入率の中小企業特例
⑥ 交際費損金不算入制度の中小企業特例
続きを読む: 中小企業特例の内外格差
2つの共同事業要件
法人税の条文に「共同で事業を営むための」という文言が2箇所で使われています。
1つは、組織再編において、適格合併等(分割、現物出資等)を充足するための要件として、もう1つは、適格組織再編を充足した上で、被合併法人の繰越欠損金の引継及び合併法人等(分割承継法人、被現物出資法人等)の欠損金の利用制限を解除する要件として使われています。
ただ、両者はまったく同意語でないことから、前者を「共同事業要件」、後者を「みなし共同事業要件」と呼んで区別しています。
続きを読む: 適格・欠損金引継等の要件 同じ特定役員でも
税制改正は3月30日、予算は4月5日
今年は、予算の成立よりも予算関連税制改正の成立が先行してしまいました。過去に、こんなことはありませんでした。
昨年は、3月27日に予算が成立し、予算関連税制改正の一部がつなぎ法として3月30日に成立し、6月22日と12月1日に自公民3党合意により、大幅改正でないものを2段階で順次成立させ、残りは未成立でした。この顛末も過去にないケースでした。
続きを読む: 予算より先に成立する軽さ
算数の復習①A×15%+B×35%=$6,938,744②(A+B)×17.4%=$6,938,744
この①②の連立方程式を解くと、
A=$35,092,498(88%)
B=$ 4,785,340(12%)、となります。
③A×15%+B×35%
=$21,660,000×15.4%
④A+B=$21,660,000 この③④の連立方程式を解くと、A=$21,226,800(98%)B=$ 433,200( 2%)、となります。
続きを読む: バフェット&ロムニー
韓国のみなし相続財産
東京税理士界のホームページには韓国の税制を紹介しているページがあり、そこを見ると、韓国にも日本と似たような相続税の制度があることが、わかります。
ただし、みなし相続財産のところが特異です。相続開始前1年以内に2億ウォン以上、相続開始前2年以内に5億ウォン以上を処分(債務を負担した場合を含む)した財産がある場合で、その使途が説明できない状況にあったら、その使途不明財産は、相続財産とみなされます。
続きを読む: 資産課税重税路線への布石
振り込め詐欺ではじめての税務係争
平成20年中に、いわゆる振り込め詐欺の被害に遭い、だまし取られた金額分の損失が雑損控除の対象になるとして、税務署と国税不服審判所で争った人がいました。
長男と名乗る氏名不詳者から、電話で「勤務先の金を流用したので、穴埋めするための金が必要である」旨のウソを告げられ、電話の相手方が長男本人であり、金を必要としているものと誤信し、郵便局から、電話の相手方が指定した銀行口座に240万円を振込送金し、さらに、翌日と1週間後にも電話でのウソに乗じて260万円及び320万円、合計820万円を振込送金し、その後にだまし取られたことに気付き、警察署に被害届を提出した、と言う事例です。
続きを読む: 振込め詐欺にも税の配慮を
武富士事件の場合
武富士最高裁判決で、国側逆転敗訴の結果、加算税、延滞税を含め1,585億円納付していたものに、約400億円の還付加算金を付して、約2,000億円が還付されました。
還付加算金は国税側からの利子に相当するもので、4%余の利率で計算されることになっており、納税者側の早期納付の場合の軽減ペナルティーとしての利率と同じもので、納税者にも国税側にも、適正申告納付・適正課税執行を促すものとして制度化されているものです。
続きを読む: 次なる巨額還付加算金
何度でも更正処分ができるが
法律の建前では、何度でも更正の請求や更正処分ができることになっています。
但し、期間制限の範囲内ということなので、従来は、更正の請求期限が1年と短期だったことから、何度もの更正の請求はありえなかったし、それに対応する更正処分が何度も行われるということは滅多にないことでした。
ただし、昨年12月の法改正で、その期間が最低5年に延びたので、建前だけでなく、何度もの更正の請求や更正処分が現実味を帯びるようになってきました。
続きを読む: 総額主義というテクニック
昨年6月、NPO法と寄付税制が大きく改正されたことで、今年4月1日から認定NPO法人にかかる制度が変化します。
認定NPO法人制度とは?
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられている税制上の措置です。
一定の要件を満たし認定NPO法人に認められると、通常のNPO法人と違い、認定NPO法人に対して寄附すると、寄附をする人の税負担が軽減されるようになっており、通常のNPO法人よりも寄付を受けやすい環境になります。
続きを読む: 法改正で利用促進なるか 認定NPO法人制度
争えないという理由
「修正申告をすると争えない」と言われることが多いのですが、それは修正申告が自らその税額を確定する行為だから、ということに由来するものではありません。
当初申告をして、さらに修正申告をして、その後、減額更正の請求をして、税務署長により減額更正処分が拒否されたら、当然に争えます。
「争えない」と一般に言われる理由は、更正の請求に期間制限があり、期間が経過してしまっていることが多いからです。
続きを読む: 修正申告しても争える
予測に反して確認規定になった その1
個人の受け取る保険金が、会社契約で、保険料の半分が会社負担であった場合、個人の一時所得の計算上、その会社負担保険料を必要経費として控除できるか、否か?
この問題での訴訟で、国の敗訴が濃厚だったので、平成23年度12月税制改正で、会社負担分は控除不可と政令を変えました。
しかし、予想に反して、最高裁では逆転勝訴になったので、不必要な政令改正をしたことになりましたので、改正は新たな意味を持つことのない確認規定を設けたことになりました。
続きを読む: 確認的規定としての改正税法
住民税においても寄附金控除はあります。
控除方式は、住民税額からの控除「税額控除」のみです。
住民税の控除対象となる寄附金は、概ね次のとおりです。
続きを読む: 漏れのない寄附金控除 住民税と寄附金控除
「せどり」って何?
「せどり(「競取り(糶取り)」、または「背取り」とは、『同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。また、それを業とする人(三省堂大辞林より)』
現在この「せどり」がインターネットで副業として広まっております。具体的には、ブックオフ等の古書店で、安く仕入れた古書を、アマゾンやヤフーオークションで利益を乗せて販売すると言うものです。
古書に限らず、CDやDVDやゲームソフトもその対象となっております。
続きを読む: 「せどり」申告はご注意を!
平成23年分の還付申告は、本年の1月1日からすでに始まっています。
平成23年分については、多くの方が震災関連の寄附(義援金)をされ、それに伴って寄附金控除の適用を受けられる方も多いと思います。
続きを読む: 寄附金・義援金の整理 今一度 寄附金控除
その年分の確定申告書の提出及び納付期限は、法律で定められ、原則、翌年の2月16日から3月15日までです。平成24年は、「うるう年」ですので平成23年分の確定申告は1日得をしたことになります。
続きを読む: 所得税の確定申告 準備はお済ですか !
領収書は、金銭の受領を受けた者が、その受領(領収)の事実を証明するために作成し、その支払者に交付する単なる証拠文書又は証書であるといえます。
ただ、作成された領収書が印紙税の課税対象となるには、金銭の受領が売上代金に係るものでなければなりません。
続きを読む: 印紙税 領収書の分割 節税か租税回避か
誰でも簡単に売り買いが楽しめるとして、ネット取引の中でも最も一般に馴染み深いインターネットオークション。しかし、こうしたネットオークションを通じたトラブルや違反摘発も年々増加しています。
続きを読む: 摘発件数増加中! ネットオークションの落とし穴
力士はスポーツ選手?サラリーマン?
長い伝統と歴史の有る角界ですが、力士たちの収入はどのように申告されているか気になります。その決め方はプロ野球選手のように毎年の年俸の更改をするのではなく、年六回開催される本場所の成績で決まる「番付」により上下するようです。つまり年六回給与の改定が行なわれているみたいなものです。
続きを読む: お相撲さんの確定申告
平成23年度の税制改正は、2次改正で復興増税とセットで昨年11月30日に成立、同年12月2日公布・施行となりました。
そして、同年12月10日には「平成24年度税制改正大綱(23年度税制改正の積み残しの一部を盛り込み)」が閣議決定されました。
続きを読む: 23年度第2次改正と24年度大綱 税制改正 国税通則法
所得税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の目玉であった法案が削除され、2次改正で東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。
続きを読む: 23年度第2次改正と24年度大綱 税制改正 所得税編
相続・贈与税の平成23年度税制改正の当初案は、昨年6月に分離した「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築」、いわゆる税制構築法案、同年10月28日の修正後の同案のいずれにも含まれていましたが、同年11月10日の三党協議で、突如、その全てと言っていいほどの法案がボツになりました。
続きを読む: 23年度第2次改正と24年度大綱 税制改正相続・贈与税編
法人税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の殆どが2次改正で東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。
続きを読む: 23年度第2次改正と24年度大綱 税制改正 法人税編
税制抜本改革の先行措置
2012年度税制改正大綱には、「税制抜本改革」という言葉が何度も出てきます。大綱によると、その抜本改革の一部は2011年度に先行措置として改正案とされていたようです。ただし、国会通過がままならず、積み残しが発生したとしています。
積み残しの一部である給与所得控除や退職所得2分の1課税については2012年度改正案として国会に再提案されます。積み残しの残りのものである、相続税・贈与税の改正は「税制抜本改革における実現を目指す」としています。
続きを読む: 2012年度税制改正大綱 税制抜本改革の錦の御旗
マスコミにみる今年の大綱
12月10日、2012年度税制改正大綱が公表されました。消費税増税を控えて場当たり的とか、小粒な内容とか、政策理念がないとか、マスコミ評価は惨憺たる状況です。
自動車重量税の軽減が取り沙汰されていることの外は、目立つ形で取り上げられていません。
むしろ、この税制改正案が、今年もまた、まともな国会通過を果たせないのではないかと心配になってしまいます。
続きを読む: 2012年度税制改正大綱 2番煎じが目玉
免税品は何故安いの?
これからの冬休みに海外旅行に行かれる方、知って得する免税についておさらいです。
免税店は、外国への旅行者に対して、商品にかかる税金(消費税や酒税、輸入品の関税など)を免除(免税)して販売しています、主に空港内に存在します。また、機内免税品販売も免税店の一種です。出国手続きの終了後の空港内から入国手続き終了後までの間で商品を購入する場合、日本では高額の税金がかかるお酒類(酒税)やタバコ(タバコ税)、香水(関税)などを、税金を一切含まない価格で購入することができます。免税ショッピングを楽しむというのも海外旅行の際の大きな楽しみのひとつではないでしょうか。
続きを読む: 海外の免税品って本当に安いの?
今年6月に成立した平成23年度税制改正において、現行の上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融・証券税制を確認しておきたいと思います。
続きを読む: 金融・証券税制の確認
印紙税は一定の文書(課税文書)を作成した場合に課される税金です。通常、定められた収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。
印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書(領収書)です。
この領収書に係る印紙税は、階級定額税率(領収書額の多寡によって印紙税を段階的に区分)と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定めています。
続きを読む: 売上代金と印紙税 金銭等の受取書
デリバティブ取引と時価評価
デリバティブ取引は、将来の一定の期日に、一定の権利または義務を生じさせる効果をもたらす契約であり、決済があるまでは資金のやり取りは行われないことから、従来は、会計上及び税務上、決済までその損益を計上することはありませんでした。
しかしながら、デリバティブ取引は、その基礎数値の変化によりその保有者に帰属する利益または損失が生じるものであり、決済日前の一定時点にあっても、通常そのときの価値、すなわち時価が存在します。
現行の会計基準、法人税法の規定では、原則、期末時に保有するデリバティブがあれば、そのデリバティブを時価で評価し、その評価差額を当期の損益に計上することを定めています。
続きを読む: 期末時価評価 デリバティブ取引に要注意 !
3年連続で過去最低 黒字申告は25%
国税庁が発表した2010事務年度の法人税の申告事績によると、今年6月末現在の法人数は前年度比0.7%(2万法人)減の297万8千法人で、うち今年7月までの1年間に申告したのは、前年度比0.9%(2万4千法人)減の276万2千法人でした。
法人の黒字申告割合は25.2%と、前年度比で0.3ポイント減少しています。初めて30%を割り込んだ2008年度から3年連続で過去最低を更新しています。
ちなみに、法人の黒字申告割合の過去最高は1973年度(65.4%)です。
続きを読む: 過去最低でも回復基調
自治体(地方自治体)の会計は家計簿方式
財政規模が何百億円の自治体と我が家の家計簿の仕組みは同じです。
日々の現金の出入りを記録していくだけのシンプルな現金主義です。
平成18年に夕張市が事実上破綻するまでは何の問題もないと思われていました。
続きを読む: 自治体の会計は家計簿と同じ
従業員だけの忘年会
従業員だけの忘年会は、基本的に福利厚生費となります。但し2次会は概ね任意参加となる為、税務当局は交際費と考えております。
続きを読む: 忘年会なんで2次会は交際費なの
税制改正の政局化から学ぶこと
今年の税制改正のうち、政府の目玉としていた改正税法は、半分ぐらいしか国会通過の見通しがありません。3月の時点で、自民党・公明党の3ヶ月つなぎ法によって辛うじて日切れを刹那的に回避したものの、6月の時点で同じようなつなぎ法だったら、そこに入っていなかった電子申告控除やバリヤフリー改修控除、森林計画特別控除は税制として消滅することになっていました。
最早、納税者有利規定といえども、遡及適用立法は、制度廃止のリスクを伴っていることを見過ごすことは出来ません。
続きを読む: ねじれ国会時代の税制改正
通達の借地権理論
土地所有者である地主が、更地価格1億円の土地について、借地権を立退料6000万円を支払って買い戻して、更に、その借地権を他人に6000万円で借地再設定すると、 借地権の取得費も新規設定収入も共に6000万円なので
6000-6000=0 となるように思えます。
しかし、ここの計算は、
6000-6000×0.6-6000×0.05=2100
(土地は先祖伝来のもので取得費不明、旧借地権は自然発生なのでかつて借地権の譲渡計算はしていない、という前提)となるような算式が、通達に書いてあります。
続きを読む: 借地買戻しで不合理な結果
法人税では、国等に対する寄附金や財務大臣が指定した寄附金等以外のその他の一般寄附金については、その支出の合計額と損金算入限度額(資本基準額と所得基準額の合計額の2分の1相当額)とのいずれか低い金額までが損金の額に算入され、限度額を超える部分は損金不算入となります。
続きを読む: 事業関連性と完全支配関係 寄 附 金 課 税
1円ストックオプションの世界傾向
株式報酬型役員退職金の性格の1円ストックオプションがアメリカで急増している、と10月7日の日経新聞が報じていました。
ストックオプション(新株予約権)は、日本では、1997年に解禁され、1円ストックオプションの税制が明確になったのが2003~2004年でした。日本での1円ストックオプションは、2007~2008年に急増期があり、現在も少しづつ増えており、それに比して、通常型のストックオプションは減少傾向にあり、両者の比率は現在半々のようです。
続きを読む: 1円ストックオプションが主流に
「アマゾン税」導入が勢いづいている
カリフォルニアやテネシーなど米国各州で、インターネット小売業への課税を強化する動きが広がっています。
各州の州財政の悪化、ネットショッピングの利用拡大が、ウェブサイトを通じて州内で集客する企業に徴税を義務付ける「アマゾン税」と呼ばれる税金の導入の法制化を加速させているのです。
同業最大手のアマゾン・ドット・コムの場合、売上税(日本の地方消費税に相当)を集めるのは法制上、本社を置くワシントン州などに限られており、ほかの州においては徴収されないので、不公平感が強まっていたところでした。
続きを読む: 日米それぞれの「アマゾン税」
会計検査院 消費税免税制度の検討要請
会計検査院は10月17日、資本金1000万円未満企業の新規事業開始後2年間の消費税納税義務免除制度について、財務省に再検討するよう要請しました。
会計検査院が調査したところによると、売上が3億円を超える企業まで免税となっていたり、設立2年経過後に解散したりする制度乱用のケースもあったようです。
続きを読む: 免税事業者廃止の横やり
減価償却資産が一つ増えた
7月22日改正の法人税法施行令で、「公共施設等運営権」という名の新しい減価償却資産が生まれました。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」いわゆるPFI法の改正法が6月1日に公布されたことにより、税制も改正されたからです。
続きを読む: 今年の税制改正 新しい減価償却資産PFI
今年も年末調整の時期が近づいてきました。
年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めるべき税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。
続きを読む: 昨年と比べて変わった点 年末調整の準備を!
遡及立法合憲判決の意義
法律によらなければ課税できないとの憲法原則は、自分の税金がいくらになるのか予測しながら経済選択行動することを保障するためのものであり、予測計算判断を十分にできるようにするための期間こそ確保すべきことを要求するものです。
翌年施行などのように、公布した法律の熟知までの期間の十分な確保への要求です。
それを有らぬことか、遡及立法まで合憲とする無謀な最高裁判決が平成23年9月22日にありました。
不動産の損益通算廃止立法の遡及適用に係る争訟事案です。
その無謀さのゆえか、判決には逆に、増幅的な政治的効果が生まれてしまったと言えそうです。
続きを読む: 負けてもよいのだ
1.たばこ税について
たばこ税は、国税(たばこ税・たばこ特別税)と地方税(都道府県たばこ税・市町村たばこ税)から成り立っています。
国税と地方税の最終的な配分は4対6であり、地方財源を支える税収の1つと言えます。
近年でみると、平成10年、15年、18年に続き、平成22年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられており、たばこの販売価格のうち6割がたばこ税となり、この他に消費税が課税されます。たばこは最も税負担率の高い物品の1つであり、他にはガソリンやビールも高負担率の物品です。
続きを読む: たばこ税率の引き上げは健康増進と税収に影響するの?
自動車利用者の税負担感は強い?
5、6年前のことですが、(社)日本自動車工業会・(社)石油連盟・自動車総連などが「ガソリン税は二重課税」とか「消費税と自動車取得税との二重課税」という内容で広告を出し、税制建議もしていました。
最近、JAF(日本自動車連盟)が「自動車税制に関するアンケート調査」を行い、自動車ユーザーの97%が自動車関連税を重いと感じている、と報告しています。
続きを読む: 自動車課税と国民意識
バフェット発言を読み解く
アメリカの著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏が、米ニューヨーク・タイムズ紙に「年収100万ドル超の富裕層に即座に増税するべき」、財政赤字削減の負担を分かち合うべきと寄稿し、話題になっています。
しかし、不思議なことに、バフェット氏の連邦税は、693万8744ドルと巨額ですが、実効税率は17.4%でしかなくて、彼の部下の20人の従業員の誰よりも低い税率なのだそうです。
理由は、バフェット氏の所得の種類が株式の配当や譲渡益など15%税率の投資家所得で占められているからのようです。
続きを読む: バフェット増税論に思う
10月決算法人から利用可
中小企業倒産防止共済の掛金引き上げの施行日は政令委任になっていましたが、ようやく9月16日この政令が公布され、10月1日施行と定まりました。
この政令の基となる法律「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」は平成22年4月14日の成立です。鳩山内閣のときです。それから1年半、菅内閣を経て野田内閣まで、随分永いこと待たされました。
続きを読む: やっと施行、倒産防止共済
赤信号みんなで渡れば怖くない
有価証券報告書提出会社以外の株式会社は、決算公告が義務付けられていて、官報または日刊新聞紙もしくはインターネットで公告することになっています。
しかし「赤信号みんなで渡れば怖くない」で、ほとんどの中小株式会社がその義務を無視しています。罰則はあるのですが、発動されたことはありません。
続きを読む: グループ法人税制 1人で渡る赤信号
法人税法では、収益の計上は別段の定めがある場合を除き、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って処理されます。
そこで「請負」と「委任」によって、収益の計上にどのような違いが生じるか検討してみたいと思います。
続きを読む: 請負と委任 収益の計上
印紙税は、日常の経済取引に関連して作成された各種の文書うち、課税物件表に掲げるものに対して課税される税金です。
課税物件表に掲げられているものは、契約書、受取書、有価証券、手形、預金通帳などの文章で、作成された文章がこれら課税物件表に掲げられている課税文書に該当する場合にだけ課税されます。
続きを読む: 請負と委任 印紙税の課否
税法は侵害規範なので文理解釈に依るべき、とは判例や学説での通説的見解です。
償却費計算規定の文理解釈
それで、減価償却の規定をみてみると、
第1項で、「各事業年度終了の時において有する減価償却資産」について規定し、
第2項で、適格分割等による期中移転資産について規定しています。
すなわち、①期末に在る資産、②適格分割等での期中異動資産、この2つに対してしか規定は存在していないということです。
そういうことからすると、この2つ以外、①非適格組織再編での期中異動、②期中売買、③期中除却・廃棄、④その他、の理由での期中異動・期末不在資産については、税法に規定がないということになります。
これが文理解釈から出てくる結論です。
続きを読む: 文理解釈では規定なし
自己株式取得の税務処理の原則
自己株式の取得は資産の取得ではなく、減資と同じ株主資本の部分清算と解するのが税務の原則です。
減資の場合には出資した元本を超える払戻しがあるとき、その超える部分についてみなし配当という扱いになります。自己株取得も同じで、出資額(100%資本組入れだったら従来の額面金額)を超えた対価での自己株取得では、その超える部分についてみなし配当という扱いになります。
続きを読む: みなし配当にならない自己株取得
組織再編と繰越欠損金の引継ぎ
法人間の取引価額は時価であることを原則とする、という時代には、法人の繰越欠損金が引き継がれたり、制限を受けたりということはありませんでしたが、平成13年の企業組織再編税制の施行に伴い、簿価での資産異動が法人間で出来るようになってからは、適格合併での繰越欠損金の引継ぎが認められるようになりました。
続きを読む: 繰越欠損金を巡る 緩和と制限
債務超過子法人の清算での想定外
グループ法人税制では、完全支配関係にある親子会社間で、子会社が解散した場合に親会社が「子会社の未処理欠損金額を引き継ぐ」ことになり、その代わり子会社株式消滅損は認識しません。
ところで、解散子会社の残余財産確定までに、親会社において子会社株式の評価損を子会社の資産状態の著しい悪化を理由に計上してしまえば、子会社株式消滅損は生じなくなり,それでも未処理欠損金額の引継ぎはできました。
続きを読む: 今年の税制改正 著しい下落の評価損だが
税務調査で否認もある
業界によっては従業員の一部を、一人親方(個人事業主)として「外注費」処理している会社も多く見かけられます。
税務調査では、「外注費」ではなく「給与」になるのでは?という指摘をうけることがあります。
否認されますと、給与の源泉所得税の徴収漏れとして追徴されるだけでなく、消費税について仕入税額控除の否認という、まさにダブルパンチの状態になってしまいます。
続きを読む: 給料なのか? 外注費なのか? 一人親方に対する外注費
消費税の申告及び納付において、課税売上割合の計算は重要です。課税売上割合は、分母の額は「その課税期間中の国内における資産の譲渡等の対価の額」、そして、分子の額は「その課税期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額」です。
なお、割合計算において留意すべき点は、①分母及び分子の対価の額から「対価の返還等の金額」を控除する、②税抜きで計算する、③貸倒れ分は控除しない、④輸出免税は課税資産の譲渡等に含む、などです。
続きを読む: 課税売上割合 分母の額は?
寄附金控除の今年の税制改正
(1)国、地方公共団体、日本赤十字社及び中央共同募金会等への義援金については、総所得金額等の80%を限度に寄附金控除(所得控除)ができます。
(2)被災者支援活動を行う認定NPO法人等が募集する特定震災指定寄附金については、もし寄附の全額がその特定震災指定寄附金だったら、総所得金額等の80%を限度に寄附額の40%を寄附金控除(税額控除で所得税の25%を限度)とすることができます。
(3)日本赤十字社や中央共同募金会、国などに義援金として寄付する場合にも「ふるさと納税」扱いとなり、住民税の寄附金控除の額が手厚くなります。
以上の寄附金控除には国税で2000円、住民税で5000円の足切りがあります。
(4)6月30日施行の平成23年度税制改正で特定寄附信託制度が創設されました。
非営利団体への計画的寄附を目的に金銭を信託した場合の寄附金控除と利子非課税の特例措置が設けられています。
続きを読む: 今年の税制改正 税控除と寄附文化の行方
マイナスはなかった以前とネーミング
資本積立金については、平成13年の改正でマイナスの発生があり得ることとなり、平成18年からは「資本金等の額」とネーミングされるようになりました。
利益積立金も同じで、そのマイナスとなったときの不都合がさまざま指摘されたところで、不都合への対処として法令改正が何度もなされています。
続きを読む: マイナス資本金等の歴史
償却計算の平成22年改正
平成13年から、減価償却は「各事業年度終了の時において有する」資産を対象とする、という規定になっています。
ただし、適格組織再編により資産の移転がなされるときは事業年度末とは限らないので、その移転日の前日を年度末とみなして償却計算をすることができるとされています。これを「期中損金経理」と言うと規定されています。昨年改正でこの仲間に適格現物分配が含まれるようになりました。
続きを読む: グループ法人税制 移転資産の期中償却の可否
ディスカウント債とは
募集広告で目にする「ディスカウント債」は、最近人気があるようです。
ディスカウント債とは、「利付債」と「割引債(ゼロクーポン債)」の2つに分類される債券の種類のひとつで、この両分類の両方の性格を併せ持ったものです。
利付債と同様に定期的に利子を受け取ることができ、しかも割引債のように額面から一定額が割り引かれて発行されるので、最終的な実質利回りが相当に高いことをセールスポイントにしています。
続きを読む: ディスカウント債の税務
ミセス・ワタナベとは?
2007年頃から東京のインターバンク市場にて、昼をはさんで午後になると大きな要因はないにもかかわらず、為替相場が反対方向へ振れる現象がしばしば見られ、為替のプロたちが予期せぬ損をさせられました。
こうした状況が頻繁に起こったため、原因を探っていくと、主に日本の主婦やサラリーマンなどの個人のFX投資家が、昼休みを利用して一斉に注文を出していたことが判明しました。
一時は為替取引の3割以上を占め、大きな影響力を持ったため、彼女たちの逆張りに、海外にて「ミセス・ワタナベ」という呼び名が生まれました。
続きを読む: 今年の税制改正 FX税制の一本化
修正申告は、既に提出した確定申告の税額が過少(純損失等が過大)であったとき、原則、納税者の自発的な意思に基づいて、税額の増額(純損失等の過少)修正をする申告手続きです。
しかし、例外的に各個別税法、租税特別措置法の規定により修正申告が義務付けられているものがあります。これが義務的修正申告です。
続きを読む: 罰則が厳しくなる 義務的修正申告
1.税務上の取扱は?
ロータリークラブの入会金や会費は、個人事業者と法人とでは、税務上どのように扱われるのでしょうか。
続きを読む: ロータリークラブの会費、経費になるの?
不動産売買時の固定資産税の精算
不動産の売買において、その売却日をもって売主と買主でその年の固定資産税を精算することが一般的になっています。
通常の不動産の売買契約書の雛形においても、「1月1日から売却日までを売主、以後の分を買主の負担として精算する」との文言が入っているものがほとんどです。
続きを読む: 固定資産税の精算は面倒!
不可能を前提とする制度
今年の3月決算法人からはじまった、グループ法人の個人親族オーナー株主グループに係る完全な出資関係図となると、その作製は絶対に不可能です。
しかし、完全な系統的出資関係図の存在抜きにグループ法人税制は法律通りには機能しません。
不可能なことを前提にして、可能にすることを追求するとしたら、国内の完全支配関係にある法人と個人親族の一大相関関係図を作成する巨大なプロジェクトを立ち上げなければなりません。
続きを読む: グループ法人税制 国税庁作成の一大親族相関図
本年3月決算から始まった
グループ法人に該当していたら、グループ内の各法人間の完全支配関係を系統的に示した「出資関係図」、すなわち法人家系図のようなものを確定申告書に添付しなければなりません。今年の3月決算法人からこの提出義務があることになりました。
続きを読む: グループ法人税制 出資関係図という法人家系図
完全支配関係の判定
グループ法人税制における完全支配関係があるか否かを判定する時期が、各制度によって異なっています。
その主な制度の適用時期と完全支配関係の判定時期は、次の通りです。
①譲渡損益調整資産に係る譲渡損益の課税繰り延べについては、譲渡時点で完全支配関係がある場合に適用
②寄附金の損金不算入及び受贈益の益金不算入については、支出・受領の時点で完全支配関係がある場合に適用
③受取配当等の益金不算入(負債利子控除なし)については、その配当等の額の計算期間を通じて完全支配関係を有している場合に適用
続きを読む: グループ法人税制 親子法人関係化手法の留意点と優劣
親子関係化の手法
グループ法人税制の下では、個人株主の下に複数の兄弟会社があるという形は避けて、親子関係に組み直しておくのがベターです。その場合の持株会社設立や兄弟会社の親会社化手法としては、
① 新設分割をして事業を分社化する
② 株式交換をして完全親会社になる
③ 株式移転により完全親会社を新設する
などが挙げられます。
続きを読む: グループ法人税制 制度有利適用への親子関係化
受取配当等の益金不算入の制度の趣旨
配当支払法人における配当の支払原資に対して法人税課税がされていて、配当受取法人において更にその受取配当等に法人税課税されると、これは二重課税であると解されて、その排除を目的として益金不算入の規定が設けられています。
ただし、配当収益の元本である株式の取得に際して投資した額を確保するために要した負債の利子は益金不算入額の計算上減算控除されます。利息が費用として損金算入され、収益が益金不算入では、逆の二重控除となるからです。
続きを読む: グループ法人税制 受取配当等の益金不算入制度
現物配当と現物分配
現物分配とは、剰余金の配当等またはみなし配当により株主等に金銭以外の資産が交付されることをいいます。
会社法で定める現物配当とはこの規定の上では同じですが、税法上では組織再編の実行行為と位置づけされ、配当行為としても排除したので、会社法とは異なる命名とされました。
続きを読む: グループ法人税制 現物分配の使い勝手のよさ
資金調達の中立性
100%支配グループ内の法人による完全支配関係にある内国法人間の寄附金については、支出法人においては全額損金不算入、受領法人においては全額益金不算入となります。
この規定にも、100%支配グループ内の資金調達に対する中立性の確保と言った制度創設の趣旨が伺えます。
続きを読む: グループ法人税制 寄附金と受贈益の取扱い
損益繰り延べの対象は
100%支配グループ内の内国法人間での資産の移転は時価で行われますが、譲渡損益は繰り延べとなります。
対象資産は、固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰延資産などで、譲渡損益調整資産と名付けられています。商品等の棚卸資産や帳簿価格が1,000万円に満たない資産は繰り延べの対象から除かれます。
続きを読む: グループ法人税制 譲渡取引の損益の繰り延べ
今後の法人税制の大枠
法人税制は、個々の法人に対する税制度であるとともに、連結グループ全体を一つの納税主体として選択した連結納税制度と、さらにその中間に位置する、100%支配グループ法人間に強制適用されるグループ法人税制度とに体系的に整理されました。
続きを読む: 100%支配グループ内のグループ法人税制の創設と要点
パートタイム労働者は1,500万人
今や雇用されている人の4分の1がパートタイム労働者(以下パート)として働いています。
パートタイマーとは元々フルタイム労働者に対し、一部の時間を働く者を指しています。パート労働者の事を短時間労働者とも言いますが、パートタイム労働法によると1週間の所定労働時間が同一事業所で働く通常の労働者より短い者を言います。
実態はパートにも概念はいろいろあり、時給や日給の方で労働時間は通常の労働者と同じであるような方はパートタイム労働法のパートではありません。
正社員でない労働者の呼称としてパートと呼んでいる場合もありますし、有期雇用契約者を指している場合もあります。実際は期間の定めのない契約も有り、雇用形態は様々です。
続きを読む: パートタイマーとの労働契約
1.均等割と所得割
個人住民税の税額は所得に関係なく定められている均等割額と、所得について課税される所得割額とに区分・計算されます。
住民税には都道府県民税と市町村民税があり、均等割については現在それぞれ1,000円、3,000円(合計4,000円)で、所得割の税率は、それぞれ4%,6%(合計10%)となっています。
続きを読む: 個人住民税の均等割について
同業者団体等の視察旅行は、「往々にして視察に名を借りた観光旅行である」と税務署は考えております。
そこでその取り扱いを通達で詳細に決めております。
続きを読む: 海外視察旅行は気をつけて
網の目細かくする3党合意改正税法
6月30日公布された3党合意23年度税制改正法では、従来の税制の中の制度的杜撰さや逆用され易い欠陥を補強するものがいくつか目につきます。
続きを読む: 今年の税制改正 網の目補強策
3党合意改正税法の重罰主義
6月30日公布された3党合意23年度税制改正法で目立つのは、「故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設」で、申告納税に係る17の税法への新設です。
これは重加算税というような行政ペナルティーの強化ではなく、犯罪としての懲役・罰金刑の法定で、憲法の罪刑法定主義の要請による法定です。
続きを読む: 今年の税制改正 故意無申告への刑罰創設
3党合意をうけて今年から創設適用
6月30日公布された3党合意23年度税制改正法の目玉は、年金者の申告不要制度でしょう。
毎年の早春の喧騒を彩る所得税の確定申告の風物詩は、10数年前から「自書申告」のスローガンのもと、年金所得者の申告手続の急増に備えていました。今年からは、それを更に進化させて、「申告不要」ということにしてしまいました。
続きを読む: 今年の税制改正 年金者は申告しなくてもよい
当初の内閣提出の税制改正案は
通常国会の初期に出されていた当初の平成23年度税制改正案は、衆議院で立往生していましたが、その一部が、自公民3党合意案として分離され、6月22日に国会通過し、6月30日公布されました。
3党合意に至らなかった残りの部分は、年度改正ではないタイトルに変えて引き続き「所得税法等一部改正案」として衆議院で継続審議という立往生状態を続けています。
続きを読む: 今年の税制改正 3党合意に至らなかったもの
まずは相続に関する基本から
建物の賃借権もまた、他の財産と同じく相続の対象となります。
しかし、居住用建物では、当事者にそのような意識がある人は少なく、遺言や遺産分割協議書で誰に承継させるかを明示しないままに推移しがちです。
それで、そこに住み続ける相続人が契約更新にあたって、賃貸人との間で、自らが相続したと新しい借主となって契約書を締結し直す例が間々見られます。
続きを読む: 居住用建物賃借権の相続について
「年少扶養親族」が生きているところ
「年少扶養親族」とは年齢16歳未満の扶養親族のことで、今年から扶養控除の対象から外されました。「控除対象扶養親族」という言葉もできて、年齢16歳以上の扶養親族を指すことになりました。
続きを読む: 扶養親族情報の必要性
憲法原則の解釈3態
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」この憲法規定から、後からの法律で遡及課税が可能かについて、解釈が分かれています。
続きを読む: つなぎ法の原理主義的性格
決算書を拝見していると、最終利益がしっかり出ているにもかかわらず、あまり内容のよくない決算書に出会います。
それは、次の勘定科目の残高が多すぎることが原因の場合がありますのでご注意ください。
続きを読む: この勘定科目に、ご注意!
相続関係図
祖 祖
母〒父
死│A相続開始
亡│
┌─┬─┼─┬─┐
父〒母 C D E F
│B 死 死 死 ↑
│死 亡 亡 亡 ↑再
│亡 │ │ │ ↑々
│ │ │ │ ↑々
F→→F→F→F→┘養
養 再 再 子
子 養 々
子 養
子
養子縁組の経緯
このたび、祖父Aに相続が発生しました。相続人であるべき母はすでに死亡しているので、その子Fが代襲相続人です。
同時にFは母の兄弟姉妹の子として養子縁組し、引き続き他の兄弟姉妹の子として次々と再養子縁組をしていました。最後に、祖父母にも養子縁組していました。その兄弟姉妹もそれぞれすでに他界してしまっています。
再養子という制度
徳川15代将軍慶喜は水戸家から一ツ橋家の養子になり、徳川本家の再養子となりました。昔は普通のことでした。
家制度に基因する養子制度、養親養家に利益をもたらす養子制度から、養子のための養子制度に大きく制度の趣旨が歴史的に変遷してきているとはいえ、以前の制度趣旨が否定されているわけではないので、現行民法においても、再養子・再々養子はあり得てよいことになっています。
法定相続人は何人か
現行相続税法での基礎控除は、
5000万円+1000万円×法定相続人数
です。この相続関係図での祖父Aの相続人はFのみです。FはAの養子としての身分のほかに、BとCとDとEの代襲相続人としての身分があります。
実親の相続権と扶養義務から切断される特別養子以外の一般の養子は、実親と養親の両方の相続権と扶養義務をもつ二重身分になります。Fはここでは五重身分です。
被相続人の養子は1人だけなので、養子数の制限に触れていませんから、法定相続人は5人となるのが正解のようです。
3ヶ月のつなぎで1年適用
自民党・公明党の野党議員からの議員立法で、租税特別措置法の3月末日で日切れるほとんどの規定を3ヶ月間延長する「つなぎ法案」が提起され、賛成多数で国会通過しています。この3ヶ月のつなぎで、平成22年度までで廃止の予定だった中小企業の教育訓練費控除規定が復活しています。
「・・・〇月〇日までに開始の事業年度・・・」という規定だったので、つなぎの効果は、つなぎの3ヶ月期間内に事業年度が開始する会社については、効果が一事業年度全体に亘ることになりました。
続きを読む: 最後の機会だった教育訓練費控除の復活
災害等により、住宅や家財など生活に通常必要な資産に損害を受けたときは、その損失額を所得金額から控除できます(雑損控除)。
控除しきれない部分は、東日本大震災により生じた損失は翌年以後5年間(通常3年間)繰り越せます。
この雑損控除は、本人自身のほか、本人と生計を一にする所得金額が38万円以下の配偶者その他の親族の資産に係る損失にも適用されます。
震災特例選択で、平成22年分に遡って控除を受けられますが、控除しきれなかった場合、本年以降の収入が見込めなければ無駄になってしまいます。
収入のある親族がいるのならば、最初からその親族が適用を受けた方が有利な場合があります。では、要件の「生計を一にする」とは、いつの時点を指すのでしょうか?
続きを読む: 雑損控除は親族が受ける手も!
1.はじめに
社内の電球をLED照明にかえようと考えている場合、かなりの費用がかかるようです。
そこで、税制の優遇措置が受けられるか、または補助金をもらえるかを検討してみます。
続きを読む: LED照明の設置 何かメリットは?
租税法律主義
国民は法律の定めるところにより納税の義務を負い、国が課税又は税制改正をするには法律によることを必要とする。
でも、この憲法規定は、法律による課税を定めているだけなので、後から作った法律で遡及課税することを必ずしも禁止しているわけではない、との解釈があります。
素直な日本語文の解釈として、これは正しくないと思いますが、既に何十年もの間そういう解釈運営がされてきました。
続きを読む: 立往生の税制改正と最高裁判決への影響
日切れ法案で税制改正阻止
予算案は国会通過したものの、予算関連法案が衆議院で立ち往生したままで、成立の見通しが立たない状況になっています。
税法本法は無期限規定として立法されますが、租税特別措置法は臨時の特例措置として立法されますので、原則として適用期限を区切って立法されます。
今回は、自民党・公明党の野党議員から、租税特別措置法の3月末日で日切れるほとんどの規定を3ヶ月間延長する「つなぎ法案」が提起され、賛成多数で国会通過していますので、現状維持がつづいています。政府の税制改正が阻止されているわけです。
続きを読む: つなぎ法によるつながり
平成23年度税制改正において、給与収入が2,000万円以上の役員等の給与所得控除額は、収入金額に応じ、上限の245万円から徐々に減額され、4,000万円を超えると、一律125万円の控除とする内容に改正される予定です。
続きを読む: 租税公平主義と給与所得控除
超法規的措置により、日本赤十字社や中央共同募金会などに義援金として寄付する場合にも『ふるさと納税』扱いとなる、とは先日、当コラムでお伝えした通りですが、今回は、寄附金控除の計算方法をまとめてみます。
続きを読む: 震災関係寄付金控除 総まとめ
平成23年4月18日(法令解釈通達)
この4月18日に国税庁長官の発した通達で「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い」というのがあります。(法令解釈通達)と銘打っていますので、法令を解釈したもののはずです。
「災害損失特別勘定への繰入額の損金算入」というタイトルで、被災資産の修繕等のために要する費用の見積額の引当計上を認める、とするものです。
しかし、解釈の対象とすべき法律政令に思い当たるものはありませんでした。
続きを読む: 解釈通達という制度創設
旧商法においては、株主に対する配当は「利益の配当」と呼ばれていました。
しかし、会社法になってからその呼び名も「剰余金の配当」に変わりました。
続きを読む: 何が違うの 剰余金の配当と利益の配当
相続税において、一定の相続人が(配偶者を除く)遺産の中に被相続人等が居住の用に供していた宅地等を相続し、一定の要件を満たす場合には、当該宅地等は特定居住用宅地等として80%の評価減の特例(減額特例)が受けられます。
しかし、被相続人等の居住の用に供していた宅地等が複数存在する場合には、この減額特例の適用については、明確な規定はありませんでした。
そこで、平成22年度税制改正で、特例の対象宅地等については、「被相続人等が主として居住の用に供していた一の宅地等」に限られることが明確にされました。
続きを読む: 小規模宅地等 一の宅地等とは
寄附と税負担軽減
4.27成立震災特例法によると、国税の寄附金控除は、所得控除選択の場合、総所得金額等の80%を限度額とし、税額控除選択の場合、所得税額の25%を範囲内として2000円超の寄附額の40%が限度額で、それぞれ控除されます。個人の拠出について、後から国税の負担の軽減という形式で還付してくれるわけです。
また、総務省は東日本震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会などに寄附する場合にも『ふるさと納税』扱いとなる、との見解をホームページで公表しています。
続きを読む: マッチングギフトの視点
過日の新聞報道等によれば、三菱東京UFJ銀行は10年ぶりに、2011年3月期に法人税が納付できる見通し、その理由として、過去の赤字累積である繰越欠損金が解消に至ったことによる、と報じています。
また、その後の報道では、この時期に銀行経営の安定化のために資本注入した約12兆円の公的資金については、今年3月末時点で回収利益1.5兆円を含む注入額の99%を回収、国民負担を回避できる見通しとなったと報じています。
続きを読む: 銀行の不良債権処理 ようやく集結か!
所得税の課税は、一つの課税方式だけですべて完了することはまれで、通常、幾つかの課税方式が組み合わされて税額を確定しています。
具体的には、総合課税と申告分離課税、そして、一定の所得については、源泉徴収によってその納税を済ませてしまう申告不要及び源泉分離課税があります。
これら課税方式は、所得の種類によって定められており、納税者の選択に任せられているものもあります。
続きを読む: 損益通算と繰越控除 総合課税と申告分離課税
政府は、4月19日、東日本大震災の被災者や被災企業の支援税制「第1弾」の関連法案を閣議決定し、27日参議院本会議で可決、成立しました。以下、主な税目についてその内容を確認してみます。
続きを読む: 東日本大震災 被災者支援税制の骨格
太陽光発電の促進
先日の東北地方太平洋沖地震では甚大な被害が日を追うにつれ明らかとなっています。原子力発電所の事故により今後も深刻な電力不足が見込まれています。
このような現状、国が導入の加速を進めているのが住宅用の太陽光発電の設備です。しかし、設備の購入にはコストが高く、これに補助金制度を設けて導入の促進を図っているわけです。
続きを読む: 計画停電 太陽光発電を考えては
平成20年度の税制改正で、上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算及び繰越制度が創設され(平成21年度以後適用)、平成22年度においては、特定口座(源泉徴収選択口座)内に上場株式等の配当等の金額を受け入れることができようになりました。
これにより、特定口座内での損益通算が可能となり、株式譲渡と配当の源泉徴収税額の調整(還付)も行われることになりました。
配当所得及びその源泉徴収税額が特定口座内で一括表示されるようになったことで、その存在感は今までより大きくなったように思います。
続きを読む: 存在感を増した上場株式等の配当所得
税法にはない申告不要制度
年金者が扶養親族等申告書を提出した場合は、他に公的年金や所得があるとかでなければ、所得税の確定申告は不要である、という趣旨のことを日本年金機構のホームページでは言っています。
給与所得の場合の年末調整というような年税額確定の手続きもないまま、確定申告が不要だというのです。
続きを読む: 年金への大衆課税の放棄か?
日赤・共同募金への寄附がふるさと納税
東北関東大震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会などに寄付する場合にも『ふるさと納税』扱いとなる、との見解が総務省のホームページで公表されました。
寄附なんて扱いは同じだと思っていたのに、何がどう変わるの?と不思議がる人も多いかと思われますので、少し解説します。
続きを読む: これでよいが超法規解決
大震災の復興に国民が心を一つにすべきときに、無償の給付につき税制メリットを論ずることに少し引け目を感じつつ、それでも、知っておいてもよいのではないかとの思いで記しました。
続きを読む: 物の寄附と役務の寄附
確定申告も終わりホッと一息ですが、関係資料等の整理中に、新たな事実の漏れや発見により、「税金を過少(過大な還付)」に、または「税金を過大」に申告、その間違いに気付くことがあります。
そこで、これらのケースについて、適正申告のための諸手続きについて整理してみます。
続きを読む: 確定申告 誤りに気づいたとき!
災害等によって住宅や家財など一定の資産を被災した場合には、所得税法上、雑損控除の適用を受けることができます。また、被災額が住宅又は家財の価額の一定割合以上の場合には、選択により災害免除法の適用を受けることもできます。
続きを読む: 激甚災害と税の減免措置等 所得税の減免
現行の寄附金税制
東北関東大震災への義援金に係る現行の税制としては、
①法人の支払いの場合、義援金全額が単純な損金になります。したがって、もし実質税率が30%であれば、寄附金の30%が税負担軽減額となります。
②個人の支払いの場合で支払先が赤十字・共同募金会・NHK・新聞社などの場合、所得控除の対象となり、その人の課税所得が500万円前後だったら、所得税と住民税とを合わせて、寄附金の30%が税負担軽減額となります。
(正確には、国税に2000円、住民税に5000円の足切りがあると共に、寄附金控除の限度に所得税では総所得金額等の40%、住民税では30%という制限があります。)
続きを読む: 寄附金制度差の不合理解消を
相続により取得した財産が大震災により甚大な被害を受けたときは、現法上、災害免除法による相続税の減免措置があります。
手続きとしては、その被害が相続税の申告期限前と申告期限後によって異なります。
なお、適用にあたっては、被害割合について一定の要件があり、当該要件は申告期限前でも期限後でも同じです。
続きを読む: 激甚災害と税の減免措置等 相続税の減免
災害にあった場合の国税の取り扱いとしては、現行法上、国税通則法による申告期限の延長及び納税猶予、災害免除法による所得税及び相続税等の軽減免除、そして、所得税法上の雑損控除の適用等があります。
しかし、今回の東北関東大地震のような甚大な震災があった場合には、現行の規定及び法律だけでは、被災者救済の適切な税務行政を行うことはできず、臨時特例立法の制定が不可欠です。
続きを読む: 激甚災害と税の減免措置等 申告期限等の延長
東北関東大震災で寄附をお考えの方も多いと思います。そこで寄附金について改めて税務上の取り扱いをまとめました。
寄附金の取り扱い
寄附金の税務上の取り扱いは、法人税(法人)と所得税(個人)では違います。また地方税(個人住民税)が軽減されるふるさと納税も寄附金控除の一環です。
続きを読む: 東北関東大震災 寄附金の再確認
税理士会の素早い対応
3.11の震災翌日、税理士会は被災地の3.11以後に期限の到来する全税目の申告期限は自動的に延長される旨声明するとともに、関係官庁に対して、地域及び期日を指定して当該期限を延長することの公告を要請し、3.11の被害につき前年所得から控除できる阪神・淡路大震災の時と同じ特例法の早期立法を要望しています。
続きを読む: あらたな国難に素早い対応
今年の税制改正法案
「所得税法等の一部を改正する法律案」は衆議院のホームページで確認できます。
この法律案は、所得税ほか国税に関するいくつもの税法の改正部分を一括記載するとともに、各税法毎に1条文内に収め、「改め文」という形式で表現されています。
続きを読む: 改正税法にある表現の改正
フリーレント契約とは?
不動産を賃貸するに当たって、この不況で、なかなか賃借人が見つからない、また見つかってもすぐに安い物件が見つかると出て行ってしまい安定的に収入が確保できない、と言った問題を解決する為の賃貸契約です。
続きを読む: 不動産賃貸の新しい形 フリーレント契約
会計検査院は停止を要望
国税庁の電子申請システムは利用率が悪いから、停止などの抜本的対策をとれ、と会計検査院は平成21年9月18日に見解を公表していました。
利用率が低いのは、システムの悪さが原因なのに、電子立国路線を放棄してもよいものなのでしょうか。
続きを読む: 終わり? 電子申告控除
平成17年度税制改正から
アジアの追随に対処するためにも、日本の知財立国化による経済のソフト化は避けられない宿命です。そして、知財立国化を促進する新たな税制として登場したのが人材投資(教育訓練)促進税制でした。
しかし、3年の時限立法の期間経過とともに廃止され、中小企業限定税制となり、規定は基盤強化設備投資税制の規定の中に潜ってしまいました。
続きを読む: 忘れないで教育訓練費控除
確定申告は、すでに、2月16日から始まっていますが、住民税の寄付金控除については少し留意が必要です。
住民税の控除対象なる寄付金は、原則、所得税の寄付金の範囲(国及び政党等に対する政治活動に関する寄付金を除く)と一致していますが、住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村の条例による指定が前提となっています。
続きを読む: 住民税の寄付金控除は煩雑
個人事業税は法定業種限定課税
個人事業税は、個人が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対して課せられる都道府県の税金です。現在の法定業種数は70で、ほとんどの事業が網羅されています。でも中には執筆業の収入など法定されていないものもあります。
続きを読む: 執筆収入への課税の変更
タバコ税は幾ら?
タバコ税の増税はご存知のように平成22年10月に行われました。結果タバコは概ね100円から140円の値上げとなりました。
「その結果410円のタバコに含まれる税金は国税が106.04円 地方税が122.44円 特別税が16.4円 消費税が19.52円で合計264.4円です。」と日本たばこのホームページでは言っております。
続きを読む: 免税店のタバコは高い
現金はもちろん、自動車やバイクや貴金属などが盗難にあった場合、税金が軽減される制度があります。それが「雑損控除」です。
続きを読む: もしも盗難に遭ってしまったら ~雑損控除~
中小企業には、事業の再生及び活性化を支援する目的で、中小企業投資促進税制と中小企業等基盤強化税制という2つの制度があります。
この2つの制度では、一定要件を満たす設備投資を実施した場合、通常の減価償却と合わせて「30%の特別償却」又は納付すべき法人税額が減額される「7%の税額控除」の適用を受けることができます。事業者は、いずれか一方のみしか選択できません。選択は、事業者の自由です。
続きを読む: いずれを選択すべきか? 特別償却と税額控除
納税申告書には還付申告書も含まれます。還付申告書は、税金を戻してもらうための申告書ですが、所得税法上、一定の給与所得者で確定申告を要しない人や申告の義務のない人の申告書で、かつ、当該申告には申告期限の定めはありません。
続きを読む: 還付請求申告書とは ?
政権交代とは、成熟した社会において人類が生み出した一種の革命なんだなあ、と思わせられた2年前から、民主党への幻滅と世論が急変した昨年でしたが、今年の税制改正大綱を見ていると、2年前の期待と熱気が少しだけほとばしり出ているものがたった一つあります。
続きを読む: 手続的民主主義が光っている
欠損金の繰越控除とは
赤字(欠損金)が出たら、翌期以降の黒字(課税所得)と相殺できる税務上のルールがあります。これを欠損金の繰越控除といいます。
繰越の期間は、日本は世界的に最も短く、以前は5年間とされていました。
続きを読む: 銀行救済の為には異常立法も
相続税課税割合の推移
平成21年中に死亡した人は114万人、このうち相続税の課税対象となった人数は4万8千人、課税割合は4.06%でした。20年は4.2%で、平成13年に5%をきって以後引き続いて4%台の課税割合が続いており、いよいよ平成22年は3%台に突入か、という状況にあります。
続きを読む: 相続税パニックの足音
法人成りによる節税効果
事業所得者が法人成りする動機に、稼得利益を自分自身への役員給与にし、給与所得控除という架空経費を使う節税効果期待がありました。
それが、今次の税制改正大綱で、役員給与への給与所得控除の圧縮措置がとられたことにより、法人成りの節税効果が減じてしまうことになる、印象があります。
続きを読む: 法人成りメリットは縮小か?
23年度の税制改正大綱の見方
個人所得課税に関する23年度の税制改正大綱の特徴は高所得者課税への方向転換と一般に把握されています。格差是正が焦眉の社会問題だから、という型にはまった類推判断からも、なんとなく当たっている印象をもたせる見方となっています。
続きを読む: 金持ち課税をどう見る
国際課税については、主な改正として、①外国税額控除制度の見直し、②移転価格税制の見直し、③外国子会社合算税制等の円滑な執行を図るための見直し等があります。ここでは、①の外国税額控除制度の見直しについて、その改正内容を確認していきます。
続きを読む: 平成23年度税制改正 国際課税編
続きを読む: 平成23年度税制改正 納税環境整備(国税通則法)
平成23年度税制改正における資産課税については、相続税は「格差是正」及び「富の再分配機能の回復」の観点から増税、一方、贈与税は次世代への早期財産移転を一層促進させる観点から贈与しやすくなっているのが特徴です。以下、主な改正項目を確認していきます。
続きを読む: 平成23年度税制改正 相続税・贈与税編
消費税についての主な改正は、「免税事業者の要件の見直し」と仕入税額控除制度におけるいわゆる「95%ルールの見直し」です。以下、改正内容を確認していきます。
続きを読む: 平成23年度税制改正 消費課税編
平成23年度の税制改正における法人課税は、「課税ベースの拡大」と「法人実効税率の引下げ」といった増減税の抱合せが特徴です。何か「帳尻合わせ」で、中途半端の感は歪めません。以下、主な改正項目を確認していきます。
続きを読む: 平成23年度税制改正 法人課税編
平成23年度の税制改正大綱は、平成22年12月16日に公表されました。
改正案は、昨年度改正の「控除から手当へ」に加えて、デフレ脱却と雇用の維持・拡大、格差是正のための所得及び富の再分配機能の回復が主眼です。総じて、高所得者及び遺産取得者に負担を求めているのが特徴です。
それでは、今回、個人所得課税について主な改正項目を確認していきます。
続きを読む: 平成23年度税制改正 個人所得課税編
租税条約は現在、59の国と地域との間で48条約が締結されています。
旧ソ連、旧チェコスロバキアとの条約が継承されている関係で、条約数よりも適用国・地域数の方が多くなっています。
続きを読む: 租税情報交換協定の潮流
租税条約交渉から発効まで
日本は所得税に対する国際的な二重課税の回避と減免、脱税の防止を目的として多くの国と租税条約を締結していますが、一般的に国家間の租税条約の発効までの手続きは、条約交渉開始、基本合意、署名、国会等での承認、外交上の公文の交換、そしてその交換の日の翌日から30日目の日に発効・公布となります。一般的に、署名から発効まで1年程度の期間を経ることが多いようです。
続きを読む: 租税条約の扱いと最近事情
数分で読める娯楽短編
国税庁のホームページをたどって行くと「大正12年頃(1923)『税務署長の冒険』」に行き当たります。密造取締りに大活躍する税務署長を描いた宮沢賢治の短編作品を読むことができます。
続きを読む: 活劇『税務署長の冒険』
突然やってきたら、まず疑え
事前通告なしに突然「税務調査です」とやってきたら、決してその言い草を信じてはいけません。まず、詐欺を疑うべきです。
国税庁のホームページには「税務職員を装い、勤務先、取引銀行等を問い合わせる事例、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの事件にご注意下さい」とありますので、税務調査詐欺は確実に起きているようです。
振り込め詐欺は、次々と新種の手法でやってきます。人の盲点を突き、権威に弱い性向に付け込んできます。
続きを読む: 事前通知なしの突然調査
税務調査をする理由は?
税理士会からの税務行政への要望のトップクラスにいつも税務調査理由の開示要求があります。税務調査については各税法に「必要があるときは・・・できる」との規定になっているので、調査の必要性を判定した理由を求めてもよいように思われるからです。
続きを読む: 調査理由の開示を求め得るか
税務調査の法的根拠である質問検査権
各税法に「必要があるときは・・・質問し・・・検査することができる」と明記されています。税務署に調査権限があるのはこの「質問検査権」の規定に拠っています。
さらに、納税者が税務署員の質問に対して答弁拒否したり、税務署員の帳簿検査について閲覧拒否や妨害をした時は、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」ということにもなっています。
続きを読む: 強制権の発動としての任意調査
1.はじめに
税務署職員に電話で「調査に伺いたいのですが」と言われた場合、納税者が「その調査は任意調査ですよね。『任意』と言うことは私の判断で断れると考えていますので、お受けいたしません」ということができるでしょうか。
続きを読む: 任意調査は、『任意』なので断れますか?
平成23年1月1日より改正される
国が作った中小企業の従業員のための退職金制度である、中小企業退職金共済制度は昭和34年に制定され、半世紀余り経っています。永い間、同居の親族のみを雇用している事業に雇用されている者は共済制度に加入できない事とされてきていました。
しかし、この度の改正により、同居の親族のみを雇用する事業に雇用される者であっても使用従属関係(使用者の指揮監督下で労務を提供しかつ賃金の支払いを受けている者)が認められる者は従業員として取り扱う事が出来るようになりました。
続きを読む: 家族従業員も加入対象者に
還付加算金は、納めすぎていた税金に対する一種の利息で、還付加算金を計算する際の起算日については、国税通則法に還付金及び過誤納金(還付金等)の区分によりその起算日が定められています。
続きを読む: 税調の審議が気になる 還付加算金の減額も
過日の年金二重課税判決(最高裁)のように、判決等により「国税庁長官の法令解釈」に変更が生じた場合、法定申告期限から1年以内であれば「更正の請求」により納税者は救済されます。
しかし、更正の請求期限を過ぎたもの、つまり、法定申告期限から1年を超え5年以内の年分については、還付請求権の5年間の行使はあるものの、平成17年までのその取扱いは、納税者の嘆願申請により、税務署長の職権による減額更正で還付を実施し納税者を救済してきました。
続きを読む: 追加されていた更正の請求対象
合法損金の創出プランの紹介
親会社から子会社へ現金を寄附し、その後子会社から親会社への配当としてその寄附金相当額の現金をそのまま戻し、その後、子会社株式を他に譲渡すると、その寄附金分だけ株式譲渡損が膨らみます。
最近、こんな節税スキームが税務専門誌で紹介されています。この10月1日から施行されている新グループ法人税制の解説の中にです。
続きを読む: 創出できる株式譲渡損
会計検査院の税制改正要望
最近は、会計検査院が税制改正を促す意見を関係官庁に表示することが目立っています。昨年は、自販機設置等によるマンション建築消費税還付手法への意見表示をし、即座に消費税法の改正につなげています。
会計検査院の仕事は、税金の無駄遣いに目を光らせるところと思われていますが、法律上の権限として、法令、制度、行政に関し改善要求することができることにもなっています。
続きを読む: 会計検査院の税制改正意見
清算所得課税廃止と法人税相当額控除
財産評価基本通達が改正されて、この10月1日以後の相続贈与により取得した取引相場のない株式の純資産価額方式による評価額から控除できる法人税等相当額の割合が42%から45%に変更されました。
この変更は、評価額の減額を意味するので相続税贈与税の負担軽減になります。
続きを読む: 法人税等控除割合の変更
省庁の来年度税制改正要望出揃う
各省庁からの税制改正要望が政府税調に提出され、それがホームページ上で公開されています。
それらを眺めていて、アレッと思ったものをピックアップしてみました。
続きを読む: 来年度税制改正への助走開始
債務超過子法人の清算
完全支配関係にある親子会社間で、子会社が解散した場合に親会社が「子会社の未処理欠損金額を引き継ぐ」ことになり、その代わり子会社株式消滅損は認識しない、という改正税法が10月1日以降施行されています。
続きを読む: 株式消滅損と欠損引継
会社法上、抱合株式という種類株式はありませんが、法人税法にその定義があります。一般的には、合併存続法人(合併法人)が合併前に保有している合併消滅法人(被合併法人)の株式のことです。
合併手続きは、合併法人が被合併法人の権利義務を含む一切の財産を承継する対価として、被合併法人の株主に合併法人の株式等(金銭等も含む)を交付することです。
続きを読む: 損出し規制 抱合株式って何~だ!
利益積立金とは
現在の税法では利益積立金とは「法人の所得で留保している金額をいう」とされ、過去の累積留保利益を意味するもので、委細の政令委任により、〇〇〇に掲げる金額の合計額から〇〇〇に掲げる金額の合計額を減算した金額、と規定してマイナスの数字もあり得る、との表現になっています。
続きを読む: マイナスの利積資積と清算所得廃止
タバコ税の増税は10月1日から
2010年度税制改正でたばこ税の増税が決まりました。1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)が引き上げられ、1箱あたり100円程度値上がりする予定です。増税は今年10月1日からの適用となります。
続きを読む: 禁煙治療費も医療費控除!
平成22年度の税制改正において、所得税の寄付金控除の適用下限額は、改正前の5千円から2千円に引き下げられました。
一方、住民税(道府県民税+市町村民税)においては、改正はありませんでした。
続きを読む: 極めて有利な寄付金 『 ふるさと納税 』
繰戻還付という制度
所得に課税する法人税や所得税には、所得が赤字だった時の、赤字の翌期以降への繰り越しの制度があるとともに、赤字の前期への繰り戻しという制度もあります。
続きを読む: 復活している繰戻還付
「賭博」と刑法
「賭博」をした者は刑法によって罰せられます。ただし、一時の娯楽に供する物を賭ける程度の行為ならば罰するに及ばないとされています。常習者や賭博の胴元には懲役刑が課せられます。
なお、他の法律で合法化されているものには、刑法規定は及びません。
続きを読む: 賭博と刑法と経済取引と税金
続きを読む: 前納報奨金制度の存続危機
還付加算金の額は、起算日より、還付の日までの日数に応じ、本則、年7.3%の割合を乗じて計算した金額です。
続きを読む: 還付加算金の割合引下げ?
子ども手当等の支給と差押さえ禁止措置
子ども手当支給法、高校授業料無償化法が成立しました。子ども手当と就学支援金については非課税所得とされ、譲渡・差押も禁止です。
続きを読む: 差押え禁止や非課税の趣旨
続きを読む: 利子税の割合もいろいろ
無申告加算税と過少申告加算税
期限後申告には、申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となります。ただし、自主的期限後申告の無申告加算税は5%です。
続きを読む: 期限後と過少申告の加算税
2005年12月に起きたジェイコム株の誤発注事件を巡り、みずほ証券が東京証券取引所に約415億円の損害賠償金を求めていた訴訟で、昨年12月、東京地裁は約107億円の損害賠償の支払を命じました。その後、この訴訟は控訴審で引続き争われているようです。
訴訟の内容はともかく、東証の賠償金が膨らんでいるのは、4年分の金利に当たる約25億円の遅延損害金が加算されているためと言われています。
続きを読む: 遅延損害金等の法定利率と延滞税

