B2_申告・届出
争えないという理由
「修正申告をすると争えない」と言われることが多いのですが、それは修正申告が自らその税額を確定する行為だから、ということに由来するものではありません。
当初申告をして、さらに修正申告をして、その後、減額更正の請求をして、税務署長により減額更正処分が拒否されたら、当然に争えます。
「争えない」と一般に言われる理由は、更正の請求に期間制限があり、期間が経過してしまっていることが多いからです。
続きを読む: 修正申告しても争える
住民税においても寄附金控除はあります。
控除方式は、住民税額からの控除「税額控除」のみです。
住民税の控除対象となる寄附金は、概ね次のとおりです。
続きを読む: 漏れのない寄附金控除 住民税と寄附金控除
平成23年分の還付申告は、本年の1月1日からすでに始まっています。
平成23年分については、多くの方が震災関連の寄附(義援金)をされ、それに伴って寄附金控除の適用を受けられる方も多いと思います。
続きを読む: 寄附金・義援金の整理 今一度 寄附金控除
その年分の確定申告書の提出及び納付期限は、法律で定められ、原則、翌年の2月16日から3月15日までです。平成24年は、「うるう年」ですので平成23年分の確定申告は1日得をしたことになります。
続きを読む: 所得税の確定申告 準備はお済ですか !
雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が法人税(又は所得税)の税額控除が受けられる制度で雇用促進をはかる目的で創設されました。
適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」の提出が必要です。
続きを読む: 雇用促進税制 確定申告までの流れ
修正申告は、既に提出した確定申告の税額が過少(純損失等が過大)であったとき、原則、納税者の自発的な意思に基づいて、税額の増額(純損失等の過少)修正をする申告手続きです。
しかし、例外的に各個別税法、租税特別措置法の規定により修正申告が義務付けられているものがあります。これが義務的修正申告です。
続きを読む: 罰則が厳しくなる 義務的修正申告
「年少扶養親族」が生きているところ
「年少扶養親族」とは年齢16歳未満の扶養親族のことで、今年から扶養控除の対象から外されました。「控除対象扶養親族」という言葉もできて、年齢16歳以上の扶養親族を指すことになりました。
続きを読む: 扶養親族情報の必要性
税法にはない申告不要制度
年金者が扶養親族等申告書を提出した場合は、他に公的年金や所得があるとかでなければ、所得税の確定申告は不要である、という趣旨のことを日本年金機構のホームページでは言っています。
給与所得の場合の年末調整というような年税額確定の手続きもないまま、確定申告が不要だというのです。
続きを読む: 年金への大衆課税の放棄か?
確定申告も終わりホッと一息ですが、関係資料等の整理中に、新たな事実の漏れや発見により、「税金を過少(過大な還付)」に、または「税金を過大」に申告、その間違いに気付くことがあります。
そこで、これらのケースについて、適正申告のための諸手続きについて整理してみます。
続きを読む: 確定申告 誤りに気づいたとき!
東北関東大震災で寄附をお考えの方も多いと思います。そこで寄附金について改めて税務上の取り扱いをまとめました。
寄附金の取り扱い
寄附金の税務上の取り扱いは、法人税(法人)と所得税(個人)では違います。また地方税(個人住民税)が軽減されるふるさと納税も寄附金控除の一環です。
続きを読む: 東北関東大震災 寄附金の再確認
税理士会の素早い対応
3.11の震災翌日、税理士会は被災地の3.11以後に期限の到来する全税目の申告期限は自動的に延長される旨声明するとともに、関係官庁に対して、地域及び期日を指定して当該期限を延長することの公告を要請し、3.11の被害につき前年所得から控除できる阪神・淡路大震災の時と同じ特例法の早期立法を要望しています。
続きを読む: あらたな国難に素早い対応
政権交代とは、成熟した社会において人類が生み出した一種の革命なんだなあ、と思わせられた2年前から、民主党への幻滅と世論が急変した昨年でしたが、今年の税制改正大綱を見ていると、2年前の期待と熱気が少しだけほとばしり出ているものがたった一つあります。
続きを読む: 手続的民主主義が光っている
過日の年金二重課税判決(最高裁)のように、判決等により「国税庁長官の法令解釈」に変更が生じた場合、法定申告期限から1年以内であれば「更正の請求」により納税者は救済されます。
しかし、更正の請求期限を過ぎたもの、つまり、法定申告期限から1年を超え5年以内の年分については、還付請求権の5年間の行使はあるものの、平成17年までのその取扱いは、納税者の嘆願申請により、税務署長の職権による減額更正で還付を実施し納税者を救済してきました。
続きを読む: 追加されていた更正の請求対象
無申告加算税と過少申告加算税
期限後申告には、申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となります。ただし、自主的期限後申告の無申告加算税は5%です。
続きを読む: 期限後と過少申告の加算税

